海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第一節 組織

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


1項

国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。

1項

海難審判所は、海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査 及び審判を行うことを任務とする。

1項

海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
二 号
審判を行うこと。
三 号
裁決を執行すること。
四 号
海事補佐人の監督に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。

1項

海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。

1項

海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。

2項
地方海難審判所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
1項
海難審判所に審判官 及び理事官を置く。
2項

理事官は、審判の請求 及びこれに係る海難の調査 並びに裁決の執行に関することをつかさどる。

3項
審判官 及び理事官は、海難の調査 及び審判を行うについて必要な法律 及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。
4項
審判官 及び理事官の定数は、政令でこれを定める。
1項

審判官は、独立してその職権を行う。

1項

海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。


ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。

2項

地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。

3項

合議体で審判を行う場合においては、審判官のうち一人を審判長とする。

1項

この節に定めるもののほか、海難審判所の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。