海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第八条 # 任務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査 及び審判を行うことを任務とする。