1項 本案の裁決には、海難の事実 及び受審人に係る職務上の故意 又は過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によつてこれらの事実を認めた理由を示さなければならない。 ただし、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。