裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第四十四条 # 裁決の取消しの訴え
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。
前項の期間は、これを不変期間とする。