海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第四十四条 # 裁決の取消しの訴え

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。

2項

前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。

3項

前項の期間は、これを不変期間とする。