裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第六章 裁決の取消しの訴え
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。
前項の期間は、これを不変期間とする。
前条第一項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。
裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。
裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。