消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

令和元年五月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項 及び第十六項 並びに第七十二条の二十六第十項 及び第十一項の改正規定 並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る)、第四十四条、第五十条 及び第七十一条の規定

平成三十二年四月一日 又は施行日のいずれか遅い日