消費税法

昭和六十三年法律第百八号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 課税標準及び税率

  • 第三章 税額控除等

  • 第四章 申告、納付、還付等

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2項

消費税の収入については、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

国内

この法律の施行地をいう。

二 号

保税地域

関税法昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

三 号

個人事業者

事業を行う個人をいう。

四 号

事業者

個人事業者 及び法人をいう。

四の二 号

国外事業者

所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第五号定義)に規定する非居住者である個人事業者 及び法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

五 号

合併法人

合併後存続する法人 又は合併により設立された法人をいう。

五の二 号

被合併法人

合併により消滅した法人をいう。

六 号

分割法人

分割をした法人をいう。

六の二 号

分割承継法人

分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 号

人格のない社団等

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

八 号

資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡 及び貸付け 並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡 その他対価を得て行われる資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

八の二 号

特定資産の譲渡等

事業者向け電気通信利用役務の提供 及び特定役務の提供をいう。

八の三 号

電気通信利用役務の提供

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第一号定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信 その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知 その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

八の四 号

事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質 又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

八の五 号

特定役務の提供

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇 その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)をいう。

九 号

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 号

外国貨物

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

十一 号

課税貨物

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 号

課税仕入れ

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、 若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(当該 他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。

十三 号

事業年度

法人税法第十三条 及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体 その他 これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 号

基準期間

個人事業者については その年の前々年をいい、法人については その事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

十五 号

棚卸資産

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料 その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 号

調整対象固定資産

建物、構築物、機械 及び装置、船舶、航空機、車両 及び運搬具、工具、器具 及び備品、鉱業権 その他の資産で その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 号

確定申告書等

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。) 及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 号

特例申告書

第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 号

附帯税

国税通則法第二条第四号定義)に規定する附帯税をいう。

二十 号

中間納付額

第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項修正申告)に規定する修正申告書の提出 又は同法第二十四条更正)若しくは第二十六条再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告 又は更正後の消費税の額)をいう。

2項

この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

3項

この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

4項

この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

1項

人格のない社団等は、法人とみなして、 この法律(第十二条の二 及び別表第三除く)の規定を適用する。

1項

国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く第三項において同じ。) 及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下 この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

2項

保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

3項

資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。


ただし第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

一 号

資産の譲渡 又は貸付けである場合

当該譲渡 又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券 その他の資産で その所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

二 号

役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く

当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信 その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

三 号

電気通信利用役務の提供である場合

当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所 若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。) 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地

4項

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号 又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。


ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く)が国外事業所等(所得税法第九十五条第四項第一号外国税額控除)又は 法人税法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。

5項

次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

一 号

個人事業者が棚卸資産 又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費 又は使用

二 号

法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

6項

保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費 又は使用をした者がその消費 又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。


ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料 又は材料として消費され、又は使用された場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。

7項

第三項から 前項までに定めるもののほか、 課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く第三十条第二項 及び第三十二条除き、以下同じ。) 及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2項

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

1項

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない

2項

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、 次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

一 号

本邦からの輸出として行われる資産の譲渡 又は貸付け

二 号

外国貨物の譲渡 又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号(公売 又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く

三 号

国内 及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客 若しくは貨物の輸送 又は通信

四 号

専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶 又は航空機の譲渡 若しくは貸付け 又は修理で政令で定めるもの

五 号

前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

2項

前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、 財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない

1項

輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六条第一項第六号定義)に規定する非居住者(以下 この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2項

前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類 又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない


ただし、既に次項本文 若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合 又は災害 その他やむを得ない事情により当該書類 若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下 この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下 この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害 その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第五項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4項

第一項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下 この項 及び 次項において同じ。)をしてはならない。


ただし、当該物品の譲渡 又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項

国内において前項に規定する物品の譲渡 又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときは その者から、当該承認を受けないで当該譲渡 又は譲受けがされたときは 当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者 又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

6項

第一項から 第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)の経営する販売場(第八項に規定する臨時販売場を除く)であつて、非居住者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

一 号

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと。

二 号

次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、 その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

7項

税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設 その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

8項

臨時販売場(非居住者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第六項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間 その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、 その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第六項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から 第四項までの規定を適用する。

9項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

10項

税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認 及び徴収に係る権限 並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署 その他の税関官署の長に委任することができる。

11項

第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。


ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一 号

個人事業者 及び基準期間が一年である法人

基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項次条第二項第十一条第四項 及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下 この項 及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額

基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

二 号

基準期間が一年でない法人

基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から 当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

3項

前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4項

第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項 及び第十二条第三項除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く)中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない

5項

前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない

7項

第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から 同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ 又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く第九項第十二条の二第三項 及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下 この項第十二条の二第二項 及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下 この項 及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から 三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない


この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から 当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

8項

第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。

9項

やむを得ない事情があるため第四項 又は第五項の規定による届出書を第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項 又は前項の規定の適用の特例及び第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

個人事業者のその年 又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者 又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)のうち、当該個人事業者のその年 又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年 又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

2項

前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。

一 号

特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

二 号

特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

3項

第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず第一項の個人事業者 又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。

4項

前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ 当該各号に定める期間をいう。

一 号

個人事業者

その年の前年一月一日から 六月三十日までの期間

二 号

その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く)がある法人

当該前事業年度開始の日以後六月の期間

三 号

その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人

その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く)開始の日以後六月の期間当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日から その終了の日までの期間

5項

前項第二号 又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

その年において相続があつた場合において、 その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日から その年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

その年の前年 又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と 当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれか千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

4項

合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下 この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

1項

分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下 この項から 第四項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下 この項から 第四項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該分割等があつた日から 当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

2項

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式 又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は金額の株式 又は出資が新設分割親法人 及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合 その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と 当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

4項

新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

5項

吸収分割があつた場合において、 分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

6項

分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、 分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7項

第一項から 第四項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。

一 号
新設分割
二 号

法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資 その他当該設立のための出資により発行済株式 又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部 又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立

三 号

法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法平成十七年法律第八十六号第四百六十七条第一項第五号事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であること その他政令で定める要件に該当するもの

1項

その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額 又は出資の金額が千万円以上である法人(以下 この項 及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び 特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項前条第一項から 第三項まで 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合 その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人 及び社会福祉法第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下 この項 及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式 又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は金額の株式 又は出資が直接 又は間接に保有される場合 その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者 及び当該 他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く)が五億円を超えるもの以下 この項 及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項第十二条第一項 若しくは第二項 若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内 又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下 この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。


この場合において、

前条第二項中
前項の新設法人」とあるのは
次条第一項の特定新規設立法人」と、

当該新設法人」とあるのは
「当該特定新規設立法人」と、

若しくは前項」とあるのは
「、この項 若しくは次条第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産 及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ 又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下 この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産 若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作 又は製造(以下 この項 及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下 この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。)には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項 若しくは前条第一項 若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

一 号

高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く

当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

二 号

自己建設高額特定資産

当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2項

事業者が、高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は 他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併 又は分割により被相続人、被合併法人 又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人 又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下 この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間から これらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項前条第一項 若しくは第三項 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

2項

法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

1項

信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託 又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託 若しくは同項第二号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産 及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。

2項

信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項

受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産 及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。) 及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産 及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条前条第二十条から 第二十七条まで第四十七条第五十条 及び第五十一条 並びに第六章除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2項

前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等 及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項

個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4項

固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項 及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一 号

当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額

二 号

当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5項

受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、 当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。

6項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から 第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7項

固有事業者 又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高 及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項 若しくは第三項第十一条第四項 又は第三十条第六項の規定にかかわらず、 それぞれ これらの金額に相当するものとして第四項 又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

8項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、
当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、
同項の規定を適用する。


この場合において、

同項中
事業者(」とあるのは
「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、

その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは
「その」と、

この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは
この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、

同項各号中「当該事業者」とあるのは
「当該受託事業者」と

する。

9項

前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下 この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項 又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

二 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

10項

受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。

11項

受託事業者については、第九条第四項から 第九項まで第十条から 第十二条の四まで第三十七条第三項から 第八項まで第三十七条の二 及び第五十七条の規定は、適用しない

12項

一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

13項

前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

14項

前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から 徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、

同項
国税の徴収」とあるのは
消費税法第十五条第一項法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下 この項において「主宰受託者」という。以外の受託者(以下 この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、

その国税の納税地」とあるのは
「当該消費税の納税地 又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」と

する。

15項

前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合 又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算 その他受託事業者 又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が所得税法第六十五条第一項リース譲渡に係る収入 及び費用の帰属時期)又は 法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益 及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。

2項

前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。


ただし所得税法第六十五条第一項ただし書 又は 法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間 又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間 若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3項

第一項 又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項 及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

4項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合 若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合におけるリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項 又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項

個人事業者が、所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得 又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合その他の場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。

1項

事業者が所得税法第六十六条第一項工事の請負に係る収入 及び費用の帰属時期)又は 法人税法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益 及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額 又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間 又は その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。

2項

事業者が所得税法第六十六条第二項 又は法人税法第六十四条第二項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額 又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間 又は その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。


ただし所得税法第六十六条第二項ただし書 又は法人税法第六十四条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十六条第二項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間 又は法人税法第六十四条第二項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3項

第一項 又は前項本文の規定の適用を受けた事業者が第一項の長期大規模工事 又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事 又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事 又は工事の請負に係る対価の額から 控除する。

4項

前三項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

5項

前項に定めるもののほか第一項 若しくは第二項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合 又は これらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事 若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事 又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例 その他第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

個人事業者で所得税法第六十七条第一項 又は第二項小規模事業者等の収入 及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等 及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日 及び その課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

2項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等 及び課税仕入れを行つた時期の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一 号

個人事業者(第三号 又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く

一月一日から 十二月三十一日までの期間

二 号

法人(第四号 又は第四号の二に掲げる法人を除く

事業年度

三 号

第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者

一月一日から 三月三十一日まで、 四月一日から 六月三十日まで、 七月一日から 九月三十日まで 及び十月一日から 十二月三十一日までの各期間

三の二 号

第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者

一月一日以後一月ごとに区分した各期間

四 号

その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの

その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間

四の二 号

その事業年度が一月を超える法人で第二号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの

その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間

2項

前項第三号から 第四号の二までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下 この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間 その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。


この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 号

前項第三号 又は第三号の二の規定の適用を受けていない個人事業者が、 これらの規定による届出書を提出した場合

提出日の属する年の一月一日から 届出の効力の生じた日の前日までの期間

二 号

前項第四号 又は第四号の二の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合

提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

三 号

前項第三号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第三号の二の規定による届出書を提出した場合

提出日の属する同項第三号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

四 号

前項第四号の規定の適用を受けている法人が、同項第四号の二の規定による届出書を提出した場合

提出日の属する同項第四号に定める期間開始の日から 届出の効力の生じた日の前日までの期間

3項

第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出は、その効力を失う。


この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 号

第一項第三号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から 九月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第三号の二の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から 十一月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合

当該翌日から 当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間

二 号

第一項第四号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日から その事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第四号の二の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日から その事業年度の一月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合

当該翌日から 当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間

5項

第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第三号 又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二 又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合 その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第三号から 第四号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る)又は第三項届出書を提出することができない

1項

個人事業者の資産の譲渡等 及び 特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ 当該各号に定める場所とする。

一 号

国内に住所を有する場合

その住所地

二 号

国内に住所を有せず、居所を有する場合

その居所地

三 号

国内に住所 及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるもの(以下 この条から 第二十二条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合

その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所

1項

国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。

2項

国内に住所 又は居所を有し、かつ、その住所地 又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号 又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。

3項

前二項の規定により居所地 又は事務所等の所在地を資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。

4項

個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。

1項

法人の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 号

国内に本店 又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合

その本店 又は主たる事務所の所在地

二 号

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合

その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

三 号

前二号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所

1項

前三条の規定による納税地が個人事業者 又は法人の行う資産の譲渡等 及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。

2項

国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者 又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

1項

再調査の請求についての決定 若しくは審査請求についての裁決 又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時から その取消しの時までの間に、 その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出 その他書類の提出 及び納付 並びに国税庁長官、国税局長 又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く)の効力に影響を及ぼさないものとする。

1項

事業者は、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十一条第一項から 第三項までの規定に規定する書類の提出 又は第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

1項

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

1項

第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地 又は住所 若しくは居所の所在地とする。

2項

第八条第五項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡 又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡 若しくは譲受け 又は承認に係る物品の所在場所とする。

第二章 課税標準及び税率

1項

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下 この項 及び第三項において同じ。)とする。


ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

2項

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額をいう。)とする。

3項

第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ 当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

一 号

第四条第五項第一号に掲げる消費 又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額

二 号

第四条第五項第二号に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額

4項

保税地域から 引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法明治四十三年法律第五十四号) 第四条から 第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く)に相当する金額を加算した金額とする。

5項

第三項に定めるもののほか第一項第二項 又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

消費税の税率は、百分の七・八とする。

第三章 税額控除等

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下 この条 及び第三十二条から 第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ 又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下 この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 号

国内において課税仕入れを行つた場合

当該課税仕入れを行つた日

二 号

国内において特定課税仕入れを行つた場合

当該特定課税仕入れを行つた日

三 号

保税地域から 引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合

当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

四 号

保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号 又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。以下 この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。

当該特例申告書を提出した日 又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

2項

前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額 及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下 この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

一 号

当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下 この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合

に掲げる金額にに掲げる金額を加算する方法

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、 特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3項

前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下 この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。


ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

一 号

当該割合が当該事業者の営む事業の種類 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。

二 号

当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4項

第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5項

第二項 又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から 同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6項

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から 引き取つた一般申告課税貨物 又は特例申告書の提出 若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項 及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

7項

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿 及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合 その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ 又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

8項

前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

一 号

課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
課税仕入れを行つた年月日
課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

二 号

課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

特定課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
特定課税仕入れを行つた年月日
特定課税仕入れの内容

第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額

特定課税仕入れに係るものである旨
三 号

課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税貨物を保税地域から 引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から 引き取つた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物の引取りに係る消費税額 及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く次項第三号において同じ。)又は その合計額

9項

第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 号

事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売 又は入札の方法により行われるものその他の媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者)が、 当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業 その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イから ニまでに掲げる事項)が記載されているもの

書類の作成者の氏名 又は名称

課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容

課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額 及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。

書類の交付を受ける当該事業者の氏名 又は名称
二 号

事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、 仕入計算書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る

書類の作成者の氏名 又は名称
課税仕入れの相手方の氏名 又は名称

課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

三 号

課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出 又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類 その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの

納税地を所轄する税関長

課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物に係る消費税の課税標準である金額 並びに引取りに係る消費税額 及び地方消費税額

書類の交付を受ける事業者の氏名 又は名称
10項

第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下 この項において同じ。以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産 又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない

11項

第一項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金 又は白金の地金である場合に限る)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

12項

第一項の規定は、その課税仕入れの際に、 当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない

13項

第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿 及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下 この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下 この項 及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

2項

事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等 又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

3項

前二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が、国内において行つた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下 この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下 この項において同じ。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該課税仕入れに係る支払対価の額 若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金 その他の債務の額の全部 若しくは一部の減額以下 この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 号

当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下 この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額 及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額

二 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合に掲げる金額にに掲げる金額を加算した金額

第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第四項第二号ロにおいて同じ。)を控除した残額

三 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下 この号 及び第四項第三号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

2項

前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下 この条 及び第三十六条において同じ。)に係る消費税額の全部 又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 号

当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第三十条第二項の規定の適用がない場合当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第一項第一号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

二 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合に掲げる金額にに掲げる金額を加算した金額

第三十条第二項第一号イに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

三 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

5項

前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部 又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部 又は一部につき還付を受けるものとみなして、前二項の規定を適用する。

7項

第三項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合 又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合 又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項 及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下 この項 及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。


この場合において、当該加算をした後の金額 又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下 この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額 若しくは特定課税仕入れに係る消費税額 又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く)(以下 この号 及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗 じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額

二 号

調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額

2項

前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法 又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。

3項

第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下 この項において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日 若しくは当該特定課税仕入れの日 又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内に同号に規定するその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。


この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日から これらの日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額に相当する消費税額

二 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

三 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

2項

前項の規定により同項各号に定める消費税額を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下 この条において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日 若しくは当該特定課税仕入れの日 又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額に相当する消費税額

二 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

三 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部 又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項 及び第三項において「調整期間」という。に別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

2項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が当該居住用賃貸建物の全部 又は一部を調整期間に他の者に譲渡したとき(当該居住用賃貸建物について第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合を含む。)は、当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

3項

第一項に規定する第三年度の課税期間とは、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日(当該居住用賃貸建物が第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日)をいい、第一項に規定する課税賃貸割合とは、当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る)の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(以下 この項において「課税譲渡等調整期間」という。)に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額 及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る)の対価の額の合計額 及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

4項

居住用賃貸建物について第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合における前三項の規定の適用 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項第十一条第一項 又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産 又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項 及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

2項

前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産 又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産 又は課税貨物については、適用しないただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る)の事業を承継した場合 又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る)の事業を承継した場合 若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る)の事業を承継した場合において、当該被相続人 又は被合併法人 若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で 棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者 又は法人の当該相続 又は合併 若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

4項

第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者 又は 法人について準用する。

5項

事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で 棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人 又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下 この項 及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く)については、第三十条から 前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から 控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。


この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業 その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額

二 号

当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2項

前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下 この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3項

第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない


ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

一 号

当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合

同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

二 号

当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき

第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から 同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

三 号

当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

四 号

当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

4項

前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号 若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日又は同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

5項

第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き同項に規定する翌課税期間の初日から 二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない

7項

第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

8項

やむを得ない事情があるため第一項 又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項 又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

1項

災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者 及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く)が、当該被害を受けたことにより、当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く。以下 この項次項 及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。


この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない

2項

前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情 その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内当該災害 その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

4項

税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5項

第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。


ただし同項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

6項

災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第一項の規定の適用を受ける事業者に限る)が、当該被害を受けたことにより、当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下 この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第五項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。


この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない

7項

第二項から 第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第六項」と、

受けることが必要となつた」とあるのは
「受けることの必要がなくなつた」と、

選択被災課税期間」とあるのは
「不適用被災課税期間」と、

第五項
選択被災課税期間」とあるのは
「不適用被災課税期間」と

読み替えるものとする。

8項

第一項 又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合 その他の場合における第一項 又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と 当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額(以下 この項 及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金 その他の債権の額の全部 若しくは一部の減額(以下 この項から 第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から 当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額 又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。

5項

前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録 及び保存に関する事項 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金 その他の債務の額の全部 若しくは一部の減額以下 この項から 第四項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から 当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。

5項

前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録 及び保存に関する事項 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金 その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと その他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

4項

相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金 その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項 及び第二項の規定を適用する。

5項

相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。

6項

前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人 又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

1項

この章に定めるもののほか、 税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 申告、納付、還付等

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者 及び第十九条第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く第四項第六項 及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間 及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは その一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下 この項 及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から 二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下 この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額

当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間

当該課税期間開始の日から 二月を経過した日の前日当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項期間の計算 及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日

以外の一月中間申告対象期間

当該一月中間申告対象期間の末日

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

2項

前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下 この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間

被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下 この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額で その合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合 又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額で その合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下 この項 及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日から その合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額

二 号

当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間

被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

3項

第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。

4項

事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは その三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下 この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から 二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が百万円以下である場合 又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これにを乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項中
同項の事業者」とあるのは
第四項の事業者」と、

前項の規定」とあるのは
第四項の規定」と、

同項第一号中
一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは
「三月中間申告対象期間の末日」と、

割合」とあるのは
「割合にを乗じた数」と、

同項第二号中
一月中間申告対象期間」とあるのは
「三月中間申告対象期間」と、

除して」とあるのは
「除し、これにその合併の日から 当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、)を乗じて」と、

第三項中
同項の事業者」とあるのは
第四項の事業者」と、

除して」とあるのは
「除し、これにを乗じて」と

読み替えるものとする。

6項

事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間 及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く)開始の日以後六月の期間以下 この項第八項第十項 及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合 又は当該六月中間申告対象期間が第一項 若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間 若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これにを乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

7項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項中
同項の事業者」とあるのは
第六項の事業者」と、

前項の規定」とあるのは
第六項の規定」と、

同項第一号
一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは
「六月中間申告対象期間の末日」と、

三月」とあるのは
六月」と、

割合」とあるのは
割合に六を乗じた数」と、

同項第二号
一月中間申告対象期間」とあるのは
「六月中間申告対象期間」と、

除して」とあるのは
「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、

第三項
同項の事業者」とあるのは
第六項の事業者」と、

除して」とあるのは
「除し、これにを乗じて」と

読み替えるものとする。

8項

第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下 この項 及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない

9項

前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

11項

第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

12項

第一項から 第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない 端数を生じたときは、これを一月とする。

1項

国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書をいう。以下 この章において同じ。)の提出期限と 当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文 又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

1項

中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間 又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下 この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額 及び第四十五条第一項第二号から 第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
課税標準額に対する消費税額
三 号

当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から 控除をされるべき第四十五条第一項第三号イから ニまでに掲げる消費税額の合計額

四 号

第二号に掲げる消費税額から 前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びに同項第二号に掲げる消費税額 及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、

第十六条第三項
第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは
「中間申告書(第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、

第十七条第四項 及び第十八条第二項
第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは
「中間申告書」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で 定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下 この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く)には、その事業者については、その提出期限において、 税務署長に同条第一項各号第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から 二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

一 号

その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額の合計額 及び その課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
課税標準額に対する消費税額
三 号

前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額

第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額

第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額

第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額

四 号

第二号に掲げる消費税額から 前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

第二号に掲げる消費税額から 第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六 号

その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額

七 号

第四号に掲げる消費税額から 中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から 当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から 四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。

3項

個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

4項

清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、

同項中
二月以内」とあるのは、
一月以内当該翌日から 一月以内に残余財産の最後の分配 又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」と

する。

5項

第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額 及び課税仕入れ等の税額の明細 その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

前条第一項の規定による申告書(以下 この項 及び第四項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く)に限る)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項 若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から 三月以内とする。

2項

前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

4項

第一項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から 同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。

5項

第一項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害 その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

6項

第一項の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿 又は請求書等の保存期間 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、その課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号 又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項 又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、第四十五条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2項

個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

3項

第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額 及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、第四十二条第四十三条 若しくは前二条 又は国税通則法第十八条期限後申告)若しくは第十九条修正申告)の規定により、中間申告書 若しくは確定申告書等 若しくは これらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下 この項 及び第三項 並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項 若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下 この項 及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この項 及び第四項において同じ。)と その申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項 及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。

2項

前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。

一 号

当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額 その他 これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く

二 号

保険業法平成七年法律第百五号) 第二条第五項(定義)に規定する相互会社

三 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く

四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号) 第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く

五 号

国 又は地方公共団体

3項

第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法第百二十四条書類提出者の氏名、住所 及び番号の記載)を除く)の規定 その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項

第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項

第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称 及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

1項

前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害 その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで 納税申告書等を提出することについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない

2項

前項の承認を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書が第四十五条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限 )の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項

税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5項

第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項

税務署長は、第一項の規定の適用を受けている事業者につき、電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項の承認を取り消すことができる。


この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

7項

税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

8項

第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。


この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

1項

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一 号

当該引取りに係る課税貨物の品名 並びに品名ごとの数量 及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。

二 号

課税標準額に対する消費税額 及び当該消費税額の合計額

三 号

前二号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3項

第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

1項

中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号第四項第一号 又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、 当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

1項

第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、 当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

1項

第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から 引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

2項

保税地域から 引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

1項

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部 又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部 又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2項

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下 この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る第四十七条第一項の規定による申告書を提出する税関長に提出し、かつ、当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

3項

特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部 又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部 又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、 当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、 その納期限を二月以内に限り延長することができる。

1項

第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から その還付のための支払決定をする日又は その還付金につき充当(同法第五十七条第一項充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る

当該申告書の提出期限

二 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く

当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

三 号

第四十六条第一項の規定による申告書

当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日

3項

第一項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

4項

第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

1項

中間申告書を提出した者から その中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2項

税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項

第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。


ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

一 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く

当該申告書の提出期限の翌日から その提出された日までの日数

二 号

第四十六条第一項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日の翌日以後に提出されたもの

当該翌日から その提出された日までの日数

4項

第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

5項

第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項 又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第二十四条更正)又は第二十六条再更正)の規定による更正(当該消費税についての更正の請求(同法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下 この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第四十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後 一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正をいう。以下 この章において同じ。)である場合 及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

3項

第一項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

4項

前二項に定めるもののほか第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第二十五条決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2項

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分 又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び第四項第二号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第四十五条第一項第七号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

3項

税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4項

第一項 又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項 又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。


ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

一 号

第一項の規定による還付金

同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数

二 号

第二項の規定による還付金

同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日とし、当該提出期限 又は当該課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。)の翌日から 次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

(1)

更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。(1)において同じ。

当該請求の日の翌日以後 三月を経過する日と 当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

(2)

国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含み、更正の請求に基づく更正 及び第二項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと その他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く

当該決定の日

その還付のための支払決定をする日 又は その還付金に係る充当日

5項

第一項 又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除する。

6項

第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

7項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他 第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正 若しくは決定(国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。以下 この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定に伴い 次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又はその更正 若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。


この場合においては、同法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又は その更正 若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

一 号

その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合

二 号

その修正申告書 又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合

2項

第四十七条第一項の規定による申告書に記載すべき同項第一号 又は第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正 若しくは決定を受けた者 又は同条第二項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法第三十二条第一項賦課決定)に規定する決定(以下 この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第二項に規定する変更する決定(以下 この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出 若しくは更正 若しくは決定 又は賦課決定 若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又は その更正 若しくは決定 若しくは賦課決定 若しくは変更決定(以下 この項において「更正決定等」という。)の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。


この場合においては、同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日 又は その更正決定等の通知を受けた日を記載しなければならない。

一 号

その修正申告書 又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号 又は第六号に掲げる金額が過大となる場合

二 号

その修正申告書 又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額が過少となる場合

第五章 雑則

1項

事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一 号

課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号 及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項第十条第一項 若しくは第二項第十一条 又は第十二条第一項から 第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。

当該事業者

二 号

課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合 並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く

当該事業者

二の二 号

第十二条の四第一項 又は第二項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く

三 号

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が事業を廃止した場合(既に同条第五項第十九条第三項第三十七条第五項第四十二条第九項 又は第四十五条の二第三項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く

四 号

個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が死亡した場合

当該死亡した個人事業者の相続人

五 号

法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く)が合併により消滅した場合

当該合併に係る合併法人

2項

事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等 又は課税仕入れ 若しくは課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

1項

相続があつた場合には 相続人は被相続人の次に掲げる義務を、 法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

一 号

第四十二条第一項第四項 若しくは第六項第四十五条第一項 又は第四十七条第一項同条第三項の場合に限る)の規定による申告の義務

二 号

前条の規定による記録 及び帳簿の保存の義務

1項

事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録 その他の政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書 若しくは同法第十九条第三項修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条更正)若しくは第二十六条再更正)の規定による更正 又は同法第二十五条決定)の規定による決定(以下 この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項 又は第二項重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項 及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下 この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

国 若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業 又は国 若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計 又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし、国 又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。

2項

国 又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度 並びにその課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。

3項

別表第三に掲げる法人のうち国 又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。

4項

国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る)、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から 引き取る場合において、当該課税仕入れの日 又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下 この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項 及び第六項において同じ。)から 控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から 第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。


この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

5項

前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6項

第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国 又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から 第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から 控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。

7項

国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条第四十二条第四十五条第五十七条 及び第五十八条の規定は、適用しない

8項

前各項に定めるもののほか、国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項第四項 若しくは第六項 又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他 国 若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可 若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続 又は書類の記載事項 若しくは提出の手続その他 この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

1項

特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の価格を表示するときは、当該資産 又は役務に係る消費税額 及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

第六章 罰則

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から 引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

二 号

偽りその他不正の行為により第五十二条第一項 又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

2項

前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る)は、罰する。

3項

前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く)に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、


情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

4項

第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5項

第一項第一号に規定するもののほか第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項

前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者

二 号

第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者

三 号

第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、 又は偽りの申告書を提出した者

1項

正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。) 又は 法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第六十四条第一項第二項 又は第五項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。