消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成一三年三月三〇日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

一及び二
三 号

第四条から第十条までの規定 並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条 及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く)の規定

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等 又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第十条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

3項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第三十七条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

4項

新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。