この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成一三年六月二七日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。