この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
附 則
平成一九年六月一三日法律第八二号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
二
号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日