この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
附 則
平成一八年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イからニまで
略
ホ
第六条中消費税法第十六条第二項の改正規定
# 第六十二条 @ 分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置
第六条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項 及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。
# 第六十三条 @ 災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置
新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項 又は第六項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間 又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から適用する。
# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。