この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成一四年六月一二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。