この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
附 則
平成三年四月二六日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·