この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからニまで
二
号
略
ホ
第五条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条から第六十九条までを削る改正規定、同法第七十条第一項の改正規定 及び同条を同法第六十七条とする改正規定
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからニまで
略
ホ
第五条中消費税法第三十九条第一項の改正規定 及び同法第四十五条第四項の改正規定
# 第三十五条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第九条第七項の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間 及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。
新消費税法第十二条の二第二項の規定は、施行日以後に設立された同条第一項に規定する新設法人で、同条第二項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。
# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。