この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
附 則
平成二五年六月二六日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定公布の日
# 第百十六条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置
存続厚生年金基金 及び存続連合会は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。
# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。