この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成二六年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第六十三条の規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日