消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成元年一二月二二日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二 及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条 及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節 及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条 及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条 及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節 及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条 及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定 並びに同法附則第五条、第六条 及び第八条の改正規定 並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項 及び第三十四条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条 及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日