消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成八年六月一四日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第百条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。