被害回復裁判手続(第二条第九号ロに規定する民事執行の手続を除く。)の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該被害回復裁判手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。
ただし、共通義務確認訴訟 又は簡易確定手続(特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体があるときは、この限りでない。