消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第二節 被害回復関係業務等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月11日 11時26分


1項

特定適格消費者団体は、対象消費者等の利益のために、被害回復関係業務を適切に実施しなければならない。

2項

特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起 その他の被害回復関係業務を実施してはならない。

3項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務について他の特定適格消費者団体と相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

4項
特定適格消費者団体、適格消費者団体 その他の関係者は、特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
5項

特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センター その他の関係者は、独立行政法人国民生活センターが行う独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号)第十条第八号に掲げる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

1項

特定適格消費者団体は、授権をした者との簡易確定手続授権契約 又は訴訟授権契約で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

2項

共通義務確認訴訟において和解を行った特定適格消費者団体は、当該和解に係る消費者との間で締結する契約(簡易確定手続授権契約 及び訴訟授権契約を除く)で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

1項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務を行う場合において、民事訴訟に関する手続(簡易確定手続を含む。)、仮差押命令に関する手続 及び執行抗告(仮差押えの執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

1項

特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。


この場合において、当該特定適格消費者団体が、当該通知 及び報告に代えて、全ての特定適格消費者団体 及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知 及び報告をしたものとみなす。

一 号

共通義務確認の訴えの提起 又は第六十一条第一項の申立てをしたとき。

二 号

共通義務確認訴訟の判決の言渡し 又は第六十一条第一項の申立てについての決定の告知があったとき。

三 号

前号の判決に対する上訴の提起 又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。

四 号

第二号の判決 又は同号の決定が確定したとき。

五 号

共通義務確認訴訟における和解が成立したとき。

六 号

前二号に掲げる場合のほか、共通義務確認訴訟 又は仮差押命令に関する手続が終了したとき。

七 号

共通義務確認訴訟に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げ その他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決 及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。

八 号

第十六条第三項の規定による通知を受けたとき。

九 号

簡易確定手続開始の申立て 又はその取下げをしたとき。

十 号
簡易確定手続開始決定があったとき。
十一 号

第二十六条第一項第二項前段 又は第三項の規定による公告をしたとき。

十二 号

第二十七条第一項の規定による通知をしたとき。

十三 号
その他被害回復関係業務に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、全ての特定適格消費者団体 及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置 その他の内閣府令で定める方法により、他の特定適格消費者団体に当該報告の日時 及び概要 その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。

1項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第三項において同じ。)を保管し、又は利用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内でこれを保管し、及び利用しなければならない。


ただし、当該消費者の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報を被害回復裁判手続に係る相手方 その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得なければならない。

3項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務において消費者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

1項

特定適格消費者団体の役員、職員 若しくは専門委員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

特定適格消費者団体の被害回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名 及び特定適格消費者団体における役職 又は地位 その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

1項
特定適格消費者団体は、消費者の財産的被害等の回復に資するため、対象消費者等に対し、共通義務確認の訴えを提起したこと、共通義務確認訴訟の確定判決の内容 その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
1項

特定適格消費者団体は、次に掲げる場合を除き、その被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産上の利益を受けてはならない。

一 号
届出債権の認否、簡易確定決定、異議後の訴訟における判決 若しくは請求の認諾 又は和解に基づく義務の履行として金銭 その他の財産上の利益を受けるとき。
二 号

被害回復裁判手続における判決(確定判決と同一の効力を有するもの、仮執行の宣言を付した届出債権支払命令 及び第六十一条第一項の申立てについての決定を含む。次号において同じ。)又は第五十一条第三項 若しくは第五十二条第一項 若しくは民事訴訟法第七十三条第一項の決定により訴訟費用(簡易確定手続の費用、和解の費用 及び調停手続の費用を含む。)を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

三 号

被害回復裁判手続における判決に基づく民事執行の執行費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

2項

特定適格消費者団体は、対象消費者等 又は第九十八条第二項に規定する消費者団体訴訟等支援法人に前項第一号に規定する義務の履行として金銭 その他の財産上の利益を受けさせる場合を除き、その被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。

3項
特定適格消費者団体の役員、職員 又は専門委員は、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産上の利益を受け、又は第三者に受けさせてはならない。
4項

前三項に規定する被害回復裁判手続に係る相手方からその被害回復裁判手続の追行に関して受け 又は受けさせてはならない財産上の利益には、その相手方がその被害回復裁判手続の追行に関してした不法行為によって生じた損害の賠償として受け 又は受けさせる財産上の利益は含まれない。

1項

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に係る経理を他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。