債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第四項 並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十一条第四項中
「電子調書」とあるのは
「調書」と、
「記録しなければ」とあるのは
「記載しなければ」と
読み替えるものとする。