当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第四十九条 # 異議の申立て等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。
民事訴訟法第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第三百五十八条 並びに第三百六十条第一項 及び第二項の規定は、第一項 及び第二項の異議について準用する。
この場合において、
同法第二百六十一条第四項中
「電子調書」とあるのは
「調書」と、
「記録しなければ」とあるのは
「記載しなければ」と、
同条第五項中
「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」とあるのは
「その期日の調書の謄本」と
読み替えるものとする。