相手方は、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容について、認否期間内に、認否をしなければならない。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第四十五条 # 届出債権の認否
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
認否期間内に前項の認否(以下「届出債権の認否」という。)がないときは、相手方において、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容の全部を認めたものとみなす。
相手方が、認否期間内に届出債権の内容の全部を認めたときは、当該届出債権の内容は、確定する。
裁判所書記官は、届出債権の認否の内容を届出消費者表に記載しなければならない。
第三項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。
この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。