消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第四節 補則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月11日 11時26分


1項

訴訟代理権は、被害回復裁判手続の当事者である特定適格消費者団体の第七十一条第一項に規定する特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたことによっては、消滅しない。

1項

次の各号に掲げる手続の当事者である特定適格消費者団体の第七十一条第一項に規定する特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、その手続は、中断する。


この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、その手続を受け継がなければならない。

一 号

共通義務確認訴訟の手続、簡易確定手続(次号に掲げる簡易確定手続を除く)又は仮差押命令に係る仮差押えの手続(仮差押えの執行に係る訴訟手続を含む。

第九十三条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体

二 号

簡易確定手続(簡易確定決定があった後の手続に限る)又は異議後の訴訟の手続

第九十三条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体(第三十四条第一項 又は第五十七条第一項の授権を得た場合に限る)又は届出消費者

三 号

特定適格消費者団体が対象債権等に関して取得した債務名義に係る民事執行に係る訴訟手続

第九十三条第三項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体

2項

前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない

3項

第一項第一号に係る部分に限る)の規定は、共通義務確認訴訟 又は簡易確定手続(特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合を除く)において、他に当事者である特定適格消費者団体がある場合には、適用しない

1項
共通義務確認訴訟が係属する場合において、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等と対象消費者との間に他の訴訟が係属し、かつ、当該他の訴訟が当該共通義務確認訴訟の目的である請求 又は防御の方法と関連する請求に係るものであるときは、当該他の訴訟の受訴裁判所は、当事者の意見を聴いて、決定で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2項

前項の受訴裁判所は、同項の決定を取り消すことができる。

1項

次の表の上欄に掲げる場合において、同表の中欄に掲げる日から六月以内に、同表の下欄に掲げる対象債権について民法第百四十七条第一項各号に掲げる事由があるときは、当該対象債権の時効の完成猶予に関しては、共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、当該事由があったものとみなす。

一 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合
当該取下げの効力が生じた日
当該取り下げられた共通義務確認の訴えに係る対象債権
二 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合
当該裁判が確定した日
当該却下された共通義務確認の訴えに係る対象債権
三 第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次号において同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
当該期間の満了の日
共通義務確認訴訟において 認められた義務に係る対象債権
四 第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
当該期間の満了の日
当該和解において 認められた義務に係る対象債権(第十五条第二項ただし書に規定する部分を除く。
五 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合
当該取下げの効力が生じた日
当該取り下げられた申立てに係る対象債権
六 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(第十六条第一項 又は第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合
当該裁判が確定した日
当該却下された申立てに係る対象債権
1項

簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が再審により取り消された場合には、簡易確定手続が係属する裁判所は、決定で、債権届出(当該簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこととなる部分に限る)を却下しなければならない。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の場合には、第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件が係属する裁判所は、判決で、当該訴え(当該簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこととなる部分に限る)を却下しなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、被害回復裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。