消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十六条第一項第二項前段 若しくは第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者

二 号

第二十六条第二項前段 若しくは第二十七条第一項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者