消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十五条の規定に違反して、正当な理由がないのに簡易確定手続開始の申立てを怠った者

二 号

第三十六条第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約の締結を拒んだ者

三 号

第三十六条第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約を解除した者