消費者団体訴訟等支援法人は、第九十九条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項各号(第二号、第三号 及び第十号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
消費者団体訴訟等支援法人は、第九十九条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項各号(第二号、第三号 及び第十号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。