消費者団体訴訟等支援法人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
破産手続開始の決定により解散した場合
破産管財人
合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
清算人
支援業務を廃止した場合
法人の代表者