国は、消費者の年齢 その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動 及び教育の推進、苦情処理 及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十条 # 高度情報通信社会の進展への的確な対応
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正