消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第十九条 # 苦情処理及び紛争解決の促進

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、商品 及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。


この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性 又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

2項

国 及び都道府県は、商品 及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保 及び資質の向上 その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く)を講ずるよう努めなければならない。

3項

国 及び都道府県は、商品 及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。