国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定 又は改正を行なわなければならない。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。