消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第十条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定 又は改正を行なわなければならない。

2項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。