消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重 及びその自立の支援 その他の基本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。