消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第七条 # 取消権の行使期間等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。


当該消費者契約の締結の時から五年同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。

2項

会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺 又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない