消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十六条 # 規律

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、これを政党 又は政治的目的のために利用してはならない。