消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第四款 補則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分

1項

適格消費者団体は、これを政党 又は政治的目的のために利用してはならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

次の各号に掲げる者は、適格消費者団体についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

一 号

経済産業大臣

第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由 又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由

二 号

警察庁長官

第十三条第五項第三号第四号 又は第六号ハに該当する事由

1項

内閣総理大臣は、消費者の被害の防止 及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで 及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用 その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称 及び当該差止請求に係る相手方の氏名 又は名称 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

2項

前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用 その他適切な方法により、適格消費者団体の名称 及び住所 並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地 その他内 閣府令で定める必要な情報を公表することができる。

3項

内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。

1項

独立行政法人国民生活センター 及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談 及び消費者紛争(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第一条の二第一項に規定する消費者紛争をいう。)に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2項

前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を当該差止請求権の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。