消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三節 補則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


1項

消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消し 及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法明治三十二年法律第四十八号)の規定による。

2項

消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消し 及び消費者契約の条項の効力について民法 及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。