消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消し 及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第三節 補則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 11時17分
消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消し 及び消費者契約の条項の効力について民法 及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。