消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第二十五条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体の役員、職員 若しくは専門委員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。