事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始 又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務 その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第八条の三 # 事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正