消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第二節 消費者契約の条項の無効

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 02月18日 17時11分


1項

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 号

事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二 号

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者 又は その使用する者の故意 又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三 号

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四 号

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者 又は その使用する者の故意 又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

2項

前項第一号 又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下 この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無 若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない

一 号

当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任 又は不適合の程度に応じた代金 若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合

二 号

当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約 又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該 他の事業者が、その目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部 若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合

1項

事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、 又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

1項

事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始 又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務 その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く)の条項は、無効とする。

1項

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 号

当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの

当該超える部分

二 号

当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部 又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下 この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日から その支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの

当該超える部分

1項

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。