消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第八条 # 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 号

事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二 号

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者 又はその使用する者の故意 又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三 号

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四 号

消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者 又はその使用する者の故意 又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

2項

前項第一号 又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無 若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定は、適用しない

一 号

当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任 又は不適合の程度に応じた代金 若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合

二 号

当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約 又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って 又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部 若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合

3項

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者 又はその使用する者の故意 又は重大な過失によるものを除く)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者 又はその使用する者の故意 又は重大な過失によるものを除く)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者 又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。