内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨 並びに同条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号 及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第十五条 # 認定の申請に関する公告及び縦覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、経済産業大臣の意見を聴くものとする。
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号 又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。