消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第四十五条 # 弁論等の併合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

請求の内容 及び相手方が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所 又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。


ただし、審理の状況 その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論 及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。

2項

前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。