適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨 及び紛争の要点 その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。
ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨 及び紛争の要点 その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。
ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、差止請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
第十二条
同条に規定する事業者等の行為
不当景品類 及び不当表示防止法第三十条第一項
同項に規定する事業者の行為
特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで
これらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者 又は購入業者(同法第五十八条の二十一第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為
食品表示法第十一条
同条に規定する食品関連事業者の行為
裁判所は、差止請求に係る訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一 又は同種の行為の差止請求に係る訴訟が係属している場合においては、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部 又は一部について、当該他の裁判所 又は他の管轄裁判所に移送することができる。
請求の内容 及び相手方が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所 又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。
ただし、審理の状況 その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論 及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。
前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。
内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第二項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消し又は第三十四条第三項の規定による認定(次項において「認定の取消し等」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「受訴裁判所」という。)に対し、その旨 及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。
内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、認定の取消し等をするかどうかの判断をし、その結果を受訴裁判所に通知するものとする。
第一項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、受訴裁判所は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。
差止請求権について民事執行法第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、同項 又は同条第二項の規定により債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たっては、執行裁判所は、債務不履行により不特定かつ多数の消費者が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない。