消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第四十八条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。