消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県 及び市町村による消費生活相談等の事務の実施 及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生 又は拡大の防止のための措置 その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業 その他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。

2項

この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業 その他の事業を行う者(個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る)をいう。

3項

この法律において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することをいう。

4項

この法律において「消費安全性」とは、商品等(事業者がその事業として供給する商品 若しくは製品 又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として 若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設 若しくは工作物をいう。以下同じ。)又は役務(事業者がその事業として 又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態 その他の商品等 又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。

5項

この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故 又は事態をいう。

一 号

事業者がその事業として供給する商品 若しくは製品、事業者がその事業のために提供し 若しくは利用に供する物品、施設 若しくは工作物 又は事業者がその事業として 若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の生命 又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等 又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く

二 号

消費安全性を欠く 商品等 又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告 その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態

6項

この法律において「生命身体事故等」とは、前項第一号に掲げる事故 及び同項第二号に掲げる事態をいう。

7項

この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故 又は事態をいう。

一 号

第五項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの

二 号

第五項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

8項

この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号いずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。

一 号

消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消費者に対して示す商品、役務、権利 その他の取引の対象となるものの内容 又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの

二 号

前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、政令で定めるもの

1項

消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生 及び消費者事故等による被害の拡大を防止することを旨として、行われなければならない。

2項

消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者による適正な事業活動の確保に配慮しつつ、消費者の需要の高度化 及び多様化 その他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、消費者の利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。

3項

消費者安全の確保に関する施策の推進は、国 及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方公共団体の自主性 及び自立性が十分に発揮されるように行われなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費生活について専門的な知識、技術 又は経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置 その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済 及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。第六条第二項第四号において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関(消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第九条各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体 及び消費生活協力員、消費者団体 その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。

6項

国 及び地方公共団体は、消費者教育を推進し、及び広報活動 その他の活動を行うことを通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

1項

事業者 及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国 及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう 努めなければならない。

2項

消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品 及び製品並びに役務の品質 又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう 努めなければならない。