消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二章 基本方針

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


1項

内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

消費者安全の確保の意義に関する事項

二 号

消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事項

三 号

他の法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づく消費者安全の確保に関する措置の実施についての関係行政機関との連携に関する基本的事項

四 号

消費者安全の確保に関する施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価に関する基本的事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に関する重要事項

3項

基本方針は、消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、並びに消費者委員会 及び消費者安全調査委員会の意見を聴かなければならない。

5項

内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。


この場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変更の案を添えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会 及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更(変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部 又は一部を実現することとなる基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、基本方針の変更をしなければならない。

3項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会 及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなければならない。