次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第四十一条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した者
第四十二条の規定による命令に違反した者