消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月01日 10時20分


1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第四十一条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した者

二 号

第四十二条の規定による命令に違反した者

1項

第四十条第二項 又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

1項

第八条第四項第八条の二第三項第十一条の五第十一条の十九第一項 又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第十一条の二十二第二項の規定による試験業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条の十六の許可を受けないで試験業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十一条の二十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第十一条の二十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による立入り 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 若しくは質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2項

第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り、調査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第二項第一号 若しくは第三項 又は第二十七条第四項の規定による報告の徴取に対して虚偽の報告をした者

二 号

第二十三条第二項第二号 若しくは第三項 若しくは第二十七条第二項 若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は これらの規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

三 号

第二十三条第二項第三号 若しくは第三項 又は第二十七条第四項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

四 号

第二十三条第二項第四号 若しくは第三項 又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者

五 号

第二十三条第二項第五号 若しくは第三項 又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第五十一条 及び第五十二条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十三条第二項 及び前二条

各本条の罰金刑

1項

第十一条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。