消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第五十一条 及び第五十二条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十三条第二項 及び前二条

各本条の罰金刑