消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十一条の二十六 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十一条の十四の規定による届出があったとき。

三 号

第十一条の十六の規定による許可をしたとき。

四 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、


又は自ら行っていた試験業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。